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内閣は、社会福祉士及び介護福祉士法 (昭和六十二年法律第三十号)第三条第三号 、第九条第一項 (同法第四十条第三項 において準用する場合を含む。)、第三十四条 (同法第四十二条第二項 において準用する場合を含む。)及び第三十六条第二項 (同法第四十三条第三項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第三条第三号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定)
第一条 社会福祉士及び介護福祉士法 (以下「法」という。)第三条第三号 の政令で定める社会福祉に関する法律の規定は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)、児童扶養手当法 (昭和三十六年法律第二百三十八号)、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和三十九年法律第百三十四号)、児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)及び障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)の規定とする。
(受験手数料)
第二条 法第九条第一項 の受験手数料の額は、一万千百円とする。
2 法第四十条第三項 において準用する法第九条第一項 の受験手数料の額は、一万二千八百円とする。
(変更登録等の手数料)
第三条 法第三十四条 (法第四十二条第二項 において準用する場合を含む。)の手数料の額は、千二百円とする。
(登録手数料)
第四条 法第三十六条第二項 (法第四十三条第三項 において準用する場合を含む。)の手数料の額は、四千五十円とする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和六十二年十二月二十日から施行する。
(厚生省組織令の一部改正)
2 厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十条中第十六号を第十七号とし、第四号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 社会福祉士及び介護福祉士の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
第六十二条中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
七 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の施行に関すること。
附 則 (平成元年三月二二日政令第五六号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第六四号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一月二五日政令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号の規定は、施行日以後にした行為により前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由についてはなお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月二七日政令第七一号) 抄
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。